自己破産の申請方法は相談料無料
■ 自己破産について
破産とは、債務者が経済的に破綻をきたしたため、債務者の財産を換価し、債権者に平等に弁済することを目的とした裁判所の手続です。
債務者が自ら申立てるものをいわゆる自己破産といいます。
【支払不能の目安】
破産手続開始の決定を受けるためには支払不能に陥っていることがひとつの要件となります。
申立てをしても裁判所が支払不能という判断をしなければ、破産手続開始の決定はされません。
この要件に関しては一律の基準があるわけではありませんので、結局はケースバイケースで判断されますが、
ひとつの目安としては、毎月の返済可能額(平均月収−最低生活費)で、5年以内に返済できるかどうかということがあげられます。
【同時廃止とは】
破産手続きに入ると通常は、破産管財人が選任され、配当の手続によって各債権者に、弁済がなされます。
しかし、破産者の財産が極めて少なく、手続を進めても債権者に返済できず、
破産手続きの費用さえ十分出せないことが破産手続開始の決定前の調査ですでにわかっているときは、
破産手続開始の決定と同時に破産廃止の決定がされます。
不動産を有しない消費者のサラ金、クレジット破産の多くは、このケースです。
住宅ローンを抱えている方や、めぼしい財産を有する方は、通常の破産手続きにより手続が進められます。
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