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 「破産手続開始決定」が下りて「免責許可の決定」を受けると、『自己破産』の手続きが終了して借金が免除されます。

しかし、「連帯保証人」がいる場合…その「連帯保証人」の債務の支払いまで、免除されるわけではありません。

 「免責許可の決定」とは、あくまでも、〈「破産申立人」である債務者の借金の《支払義務》を免除する〉

‥ということです。つまり、「連帯保証人」には影響がないのです。

 「連帯保証人」の付いている債務者が『自己破産』した場合…今度は、「連帯保証人」が、債務者の借金を支払わなければいけません。

そして債権者は、「連帯保証人」に対して「取立て」を行うようになります。

 「連帯保証人」に返済能力がなければ…「連帯保証人」も『自己破産』の手続きを行うか、

『任意整理』『特定調停』『個人再生』など、他の《債務整理》を行わざるを得ない場合も多いようです。



ケッサク
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