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自己破産とは?
 自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。

  自己破産では、免責許可決定というものを貰うことが目的になります。

 免責許可決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。

自己破産のメリット
 自己破産は本人の経済的な新しい出発を図る積極的な制度です

 自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなりますので、経済的に非常に楽になります。

どれだけ借金があってもかまいません。

 また、自己破産すると取立てから解放されます。

弁護士に依頼して自己破産する場合には、弁護士介入通知により依頼後まもなく取立てが止まります。

 自己破産の申立てをしても破産開始決定後の給料は原則としてすべて自分で自由に使えます。海外旅行もできます。

自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません

通常は近所の人や勤め先に知られません。自己破産したからといって会社は本人を解雇できません。

子供の就職や結婚の障害にはなりません。選挙権もなくなりません。

このように自己破産しても実際には困ることはほとんどありません。

ですから、借金の返済ができなくなった場合には積極的に自己破産を検討してください。


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